建設業許可って必要?②

建設業許可には「大臣許可」と「都府県知事許可」の2種類があり、営業所の所在地によってどちらかの許可が必要か決まります。

都府県知事許可は、営業所が1つの都道府県内にのみ存在する場合に必要です。例えば、沖縄県内だけに営業所を構えている場合は、沖縄県知事から許可を受けます。この許可を取得していれば、全国どこでも工事を請け負うことが可能です。

大臣許可は、営業所が複数の都道府県にまたがって存在する場合に必要です。例えば、沖縄と東京に営業所がある場合は、国土交通大臣から許可を受ける必要があります。この許可も全国での工事が可能です。

どちらの許可も、建設業法に基づき、適切な施工体制や技術力を確保するために必要です。営業所の所在地が許可の種類を決定するポイントとなります。