「業種別許可について①」

建設業許可は、29種類の工事ごとに分類されており、それぞれ「一般建設業」または「特定建設業」のいずれかの許可を受けることができます。


この29のうち、「土木一式工事」と「建築一式工事」は“総合工事”にあたり、大規模で複雑な現場を、元請けの立場でマネジメントする事業者を対象とした許可です。一方、他の27業種は「専門工事」とされ、特定の施工内容に特化しています。


ここで注意が必要なのは、「一式工事」の許可を持っていても、それだけでは他の専門工事(例:電気工事や塗装工事など)を単独で請け負うことはできない点です。専門工事を行うには、その工事ごとの許可を別途取得しなければならず、業務内容に応じた正しい許可の取得が求められます。