「業種別許可について②」

建築工事業の許可を持つ事業者であっても、屋根のふき替え工事のみを請け負う場合は「屋根工事業」の許可、店舗の内装の模様替えのみを行う場合は「内装仕上工事業」の許可が別途必要です。

これは、建築一式工事として包括的に管理する場合とは異なり、それぞれの工事が単独で行われるときには、専門工事として個別の許可が求められるためです。同様に、土木工事業の許可を持つ業者が、盛土工事・グラウト工事・くい打ち工事など特定の作業だけを行う場合には、「とび・土工工事業」の許可が必要になります。

ただし、主たる工事(本体工事)に附帯する工事として施工する場合には、発注者の利便性を考慮して、別途許可が不要となる場合もあります。