「附帯工事について」

屋根工事業者が金属製の屋根を補修する際、一部に塗装が必要になることがあります。このような場合、発注者の希望があれば、屋根の補修と塗装を一体の工事として請け負うことが可能です。
ただし、この塗装工事が500万円以上となる場合には注意が必要です。屋根工事業者がその塗装部分も実際に施工するには、「塗装工事業」の許可が必要になります。許可を持っていない場合は、塗装工事の部分を塗装工事業の許可を有する業者へ下請けに出す必要があります。
逆に、自社で塗装工事を直接施工するのであれば、塗装工事業の許可を取得し、必要な専任技術者を置くことが条件となります。このように、附帯工事であっても金額によって許可の有無が問われるため、注意が必要です。



