「軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について」

建設業を営むには原則として許可が必要ですが、次のような「軽微な工事」に該当する場合には、許可なしでも営業が可能です。まず、「建築一式工事」の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事が対象です。
一方、「建築一式工事以外」の専門工事については、1件の請負金額が500万円未満であれば、許可は不要となります。なお、「木造住宅」とは、主要な構造が木造である住宅のうち、戸建て住宅や共同住宅、または店舗等を併用している建物で、延べ面積の過半(2分の1以上)が住宅部分として使われているものを指します。
小規模な工事でも、金額や面積の基準を超える場合は許可が必要になるため、事前の確認が重要です。



