こちらのページでは大工工事の建設業許可取得の要件についてご説明いたします。

【要件1】「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして基準に適合していること」

基準に適合するには、下記のいずれかに該当する必要があります。

●常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
・建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
・建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を有していること
(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)
・建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、
 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験有する者

●常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者
・建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者に加えて、常勤役員等を直接補佐する者として、(財務管理、労務管理、運営管理)について5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く。(一人が複数の経験を兼ねることが可能)
・5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接補佐する者として、(財務管理、労務管理、運営管理)について5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く。(一人が複数の経験を兼ねることが可能)

【要件2】「各営業所に技術者を専任で配置していること」

営業所への専任について
「専任」とは、その営業所に常勤(テレワーク含む)して、専らその職務に従事することをいいます。そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員の中から選ぶこととなります。(個人事業を行っている者、他社の技術者・常勤役員等は、専任かつ常勤とはみなせません。)

営業所の専任技術者となり得る技術資格要件について(一般建設業)
・1級建築施工管理技士
・1級建築施工管理技士補 ※1
・2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
・2級建築施工管理技士(建築) ※2
・2級建築施工管理技士補 ※2
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
・1級技能士(建築大工・型枠施工)
・2級技能士(建築大工・型枠施工) ※1
・大工工事に関する業務経験10年以上
※1資格取得後実務経験3年、※2資格取得後実務経験5年必要
実務経験は、大学、高等専門学校、専門学校(専門士又は高度専門士を称するもの)の指定学科を卒業している場合は3年以上、高等学校、専門学校又は中等教育学校の指定学科を卒業している場合、5年以上で足ります。

指定学科:建築学又は都市工学に関する学科

【要件3】請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

申請者が法人の場合は、法人の役員(非常勤役員を含む)、支配人または営業所の代表者が、個人の場合は本人を含むこれらの者が、建築士法や宅地建物取引業法などに基づき免許等の取消処分を受け、最終処分日から5年を経過していない場合は、要件を満たさないものとされます。

【要件4】請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業においては、資材の購入等、工事着工にあたって、一定の準備資金が必要となるため、ある程度の資金を備えていることが求められます。このため、建設業の許可が必要な規模の工事を適切に請負うためには、相応の財産的基盤を有していることが要件とされています。

●一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当することが必要です。
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること

●特定建設業の許可を受ける場合

・欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと
・流動比率が75パーセント以上であること
・資本金の額が2,000万円以上あり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

【要件5】過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと

次の事項に該当する場合には、許可を受けることができません。
●許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載がかけている場合
●申請者が法人の場合は、該当法人・役員等が、個人の場合は本人・法定代理人等が、以下のいずれかに該当するときは、基準を満たさないとされます。
①破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
④許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当する者
⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の①②③④⑥⑦⑧⑨⑩までのいずれかに該当する者
⑫暴力団員等がその事業活動を支配する者

【要件6】適正な社会保険への加入

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入が必要な建設業者である場合は、すべて適正に加入していることが許可要件となります。

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