「遺言書の種類と、それぞれのメリット・デメリットとは?」

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や適した状況が異なります。ここでは、代表的な3種類を紹介します。

1.自筆証書遺言

メリット
紙とペンがあれば作成可能で、費用がかからない。
内容を自由に決められ、誰にも知られずに作成できる。

デメリット
法的に有効となるための要件が厳しく、不備があると無効になる可能性がある。
相続発生時に家庭裁判所で「検認手続き」が必要になり、手間がかかる。

2.公正証書遺言

メリット
公証人が作成するため、形式不備の心配がなく、確実に執行できる。
家庭裁判所の検認手続きが不要で、すぐに効力を発揮する。

デメリット
公証役場で手続きをする必要があり、手数料がかかる。
公証人と証人(2名以上)が関与するため、内容を完全に秘密にはできない。

3.秘密証書遺言
メリット
自分で作成し、遺言の内容を秘密に保てる。
公証役場で証人の立ち会いのもと遺言を預けるため、紛失や改ざんのリスクが少ない。

デメリット
家庭裁判所の検認手続きが必要で、すぐに執行できない。
証人や公証役場の手続きが必要なため、完全な手軽さはない。

遺言書の選び方は、財産の種類や相続人との関係、確実性をどれだけ求めるかによって異なります。早めに準備することで、将来のトラブルを防ぎ、円滑な相続を実現できます。