「許可の有効期間について」

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年目の「前日」までとされています。たとえば、2020年4月1日に許可を受けた場合、有効期限は2025年3月31日までとなります。

この有効期限が、たとえ日曜日や祝日などの行政庁の休日であっても、期限は延長されず、その日をもって効力が満了します。そのため、引き続き建設業を営むには、有効期限が切れる日の30日前までに、初回の申請と同様の手続きを行い、「更新手続き」を行う必要があります。

この更新申請を怠ると、期限満了と同時に許可の効力は失われ、継続して営業することができなくなります。ただし、期限内に更新申請を済ませていれば、有効期限を過ぎた後でも、許可、不許可の処分があるまでは、引き続き建設業を営むことが認められます。