在留資格の更新はいつからできる?

在留資格の更新手続きは、資格ごとに異なる条件やタイミングが設定されています。一般的には、在留期間の満了日の3か月前から更新申請が可能です。また、資格によっては提出書類が異なる場合がありますので、以下にいくつかの例を挙げます。

1. 就労資格
(例:技術・人文知識・国際業務):通常、在留期間満了日の3か月前から申請可能です。更新時には雇用契約書や給与明細などの提出が求められることがあります。

2. 留学資格
学校の在学証明書や成績証明書が必要で、更新申請は在留期間満了日の3か月前から行えます。

3.家族滞在資格
結婚証明書や出生証明書、扶養者の課税証明書や納税証明書などが必要で、同様に3か月前から申請可能です。

4.永住者
永住者の在留期間は無期限ですが、在留カードの有効期限は7年で、有効期限の2か月前から申請できます。

※16歳未満の方が16歳になる際の在留カード更新については、通常の更新手続きとは少し異なります。16歳未満の方の在留カードには写真が付いていないため、16歳の誕生日を迎える前に写真付きのカードに更新する必要があります。

この更新手続きは、誕生日の6か月前から
申請可能です。つまり、誕生日の3か月前ではなく、より早いタイミングで準備を始めることができます。更新時には、写真を添付した申請書を提出する必要がありますので、事前に写真の規格や必要書類を確認しておくとスムーズです。