建設業許可って必要?①

建設業許可は、建設業を営む際に必要なもので、建設業法第3条に基づいています。許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、工事の規模や営業所の所在地によって国土交通大臣または都道府県知事から許可を受けます。

ただし、「軽微な建設工事」については必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。具体例として、建築一式工事の場合は、請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が該当します。また、建築一式工事以外の工事では、請負代金が500万円未満の場合が軽微な工事に該当します。

許可が必要かどうかを判断する際には、この基準を参考にしてください。