
遺言・相続サポートのご相談は”といろ”まで
【沖縄県】遺言・相続手続きサポートは”といろ行政書士事務所”まで
こんなお困りごとはございませんか。
・「遺言書はどうやって書けばいい?」
・「何から手を付けたらいいのかわからない」
・「相続人にあたるのが誰なのかわからない」
・「戸籍の集め方がわからない」
・「遺産分割協議書の書き方がわからない」

遺言や相続に関する手続きは、非常に重要である一方で、複雑で分かりづらいとお感じになる方も少なくありません。しかし、とうぞご安心ください。当事務所では、お客様お一人おひとりのご不安やお悩みに真摯に寄り添い、分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。
1.遺言書の作成サポート:「遺言書があれば安心」という方に向けて、適切な形式や内容についてアドバイスを行い、しっかりサポートします。
2.相続人の調査:戸籍謄本から、だれが法定相続人に該当するのかを調べます。法定相続人とは、財産を引き継ぐ権利のある人たちのことで、法律で決まっています。
3.相続財産調査:名寄帳、公図、土地・建物登記簿謄本、金融機関残高証明書等から、相続財産を調べます。相続手続きをスムーズに進めるための重要なステップです。
4.遺産分割協議書の作成:相続人全員で話し合い、財産をどのように分かるか決めます。合意が得られた内容を「遺産分割協議書」として文書化いたします。
以上、遺言・相続サポート手続きの業務例です。お客様の大切な財産を守り、円滑に相続手続きが進むよう、全力でサポートいたします。
当事務所では、安心して手続きを進めていただけるよう、各士業の専門家や信頼できる不動産会社をご紹介することが可能です。各分野のプロと連携し、円滑かつ確実なサポートを目指しています。ご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
(遺言・遺産分割等で、税務・登記申請業務に関するもの、紛争状態に至っている、または紛争に至る可能性が高いと判断した場合、当事務所ではご依頼をお受けできません。)
遺言・相続手続きQ&A
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1.遺言書はいつ作成すべきですか?
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遺言は、満15歳以上であれば、誰でも書くことができます。高齢になってから検討する人も多いですが、早めに書いておくことで、不測の事態にも備えられる利点があります。
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2.遺言書にはどのような種類がありますか?
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主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じて選びましょう。
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3.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?
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自筆証書遺言は手軽に作成できますが、方式不備のリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が関与するため、確実性が高いです。

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